サービスを利用するには申請が必要です
介護予防サービス・介護サービスを利用するには、まず、その人が介護を必要としている状態(要介護状態)にあるか、また、その介護に必要な程度はどの位なのかについての認定(要介護認定)を受けなければなりません。
申請は、本人または家族が行うほかに、指定居宅介護支援事業者、指定介護保険施設、民生委員、介護相談員、成年後見人、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。
まだ介護が必要のない方で、市町が行う介護予防・日常生活支援総合事業を利用したい方はこちらへ
申請
※大仙市・仙北市・美郷町の申請窓口はこちら
調査・審査
認定調査員(介護保険事務所の職員や委託を受けた介護支援専門員など)が自宅等を訪問し心身の状態や日常の生活状況について調査します。(全国共通の調査内容で行われます。基本調査項目と調査を受ける時のポイントはこちら)
どの位の介護が必要か介護認定審査会(※1)で区分(要介護度の区分)が決められます。
(※1)介護認定審査会についてはこちらを参照してください。
要介護認定
認定
必要な介護の度合いによって、非該当、要支援1・2、要介護1~要介護5の区分に分けられ認定、通知されます。
認定の有効期限は原則として新規の場合は6カ月、更新認定の場合は12カ月です。また、認定の効力発生日は認定申請日になります。
要介護・要支援認定は、有効期間満了前に更新手続が必要です。更新の申請は要介護認定の有効期間満了の60日前から受け付けます。
要支援・要介護 | 利用できるサービス | |
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要支援1
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介護保険の対象者で要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い方などです。
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介護保険の介護予防サービスが受けられます。
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要支援2
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要介護1
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介護保険の対象者で、介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な方などです。
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介護保険の介護サービスが受けられます。
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要介護2
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要介護3
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要介護4
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要介護5
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非該当
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市・町が行う介護予防事業の対象者で、生活機能の低下により将来的に要支援などへ移行する可能性のある方などです。
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認定の結果に不服がある場合
介護保険審査会
認定結果に不服などがある場合は、介護保険審査会に不服申立をすることができます。
ケアプラン作成
要支援・要介護の認定がされたら実際に介護予防サービス・介護サービスを利用することになります。適切なサービスを選択の上、効率よく利用するためには、サービスの計画(ケアプラン)の作成が必要です。
ケアプランは、介護支援専門員が訪問し、本人や家族の希望を聞きながら作成します。(本人や家族だけで作成することもできます)
ケアプラン作成の流れ
要支援1・2
地域包括支援センターに連絡します。(大仙市・仙北市・美郷町の地域包括支援センターの連絡先はこちら)
※すでに居宅介護支援事業者と契約されている方は担当のケアマネジャーに連絡してください。
地域包括支援センターの担当者又は地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者の担当ケアマネジャーが介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。
ケアプランに同意が出来たら介護予防サービス・介護サービスを利用します。
要介護1~5
居宅介護支援事業者に連絡します。(大仙市・仙北市・美郷町の居宅介護支援事業者の連絡先はこちら)
※施設等入所希望の方は直接施設に相談してください。
居宅介護支援事業者の担当ケアマネジャーが居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
ケアプランに同意が出来たら介護予防サービス・介護サービスを利用します。