介護サービスを利用する場合の負担

利用者負担は費用の1割から3割です

介護保険のサービスは、かかった費用の1割から3割の負担で利用できます。サービスを利用した場合、サービスを提供してくれた事業所に費用の1割から3割を支払います。
福祉用具購入費は利用者に費用の全額を一旦負担していただき、申請によって費用の9割から7割が払い戻されるしくみになっています。
県から指定を受けた事業者から購入した場合のみ支給対象となります。 指定業者に関しては介護保険事務所にご確認下さい。
住宅改修費は、必要な手続きをすることで9割から7割が給付されます。

介護保険利用者負担の割合

※利用者負担の割合(1割から3割)は、介護状態の認定結果が送付される時に同封される「介護保険負担割合証」に記載されておりますで、ご確認ください。


施設サービス(入所)とショートステイ(短期入所)を利用するときの食事代、部屋代は別負担

イラスト: 食事を楽しむ人々

施設サービス(入所・短期入所)を利用するときの食事代(食費)と部屋代(入所では居住費、短期入所では滞在費)、日常生活費(洗濯代や理美容代)は自己負担です。

食費と居住費(滞在費)について、生活保護を受けている方、世帯全員が住民税非課税の方には負担を軽減する制度があります(負担限度額認定、軽減後の自己負担は下表のとおり)。負担が軽減されるためには申請が必要ですので介護保険事務所や利用する施設にご相談ください。(※1)

※申請についてはこちら

また、デイサービス・デイケアを利用するときの食事代も別負担になります。費用については利用する施設ごとに異なりますが、これについては軽減する制度はありません。

食費

食費の自己負担額
対象者 食 費
施設 ショートステイ
生活保護を受けている方等 300円 300円

世帯全員が

住民税非課税

老齢福祉年金を受給している方 300円 300円
[合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額]の合計が年額80万円以下の方 390円 600円
[合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額]の合計が年額80万円超120万円以下の方 650円 1,000円
[合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額]の合計が年額120万円を超える方等 1,360円 1,300円

居住費(滞在費)

居住費(滞在費)の自己負担額
対象者 居住費(滞在費)

・特別養護老人ホームに入所
・短期入所生活介護を利用

・介護老人保健施設に入所
・介護医療院に入所

・短期入所療養介護を利用

ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
生活保護を受けている方等 880円 550円 380円 0円 880円 550円 550円 0円
世帯全員が住民税非課税 老齢福祉年金を受給している方 880円 550円 380円 0円 880円 550円 550円 0円
[合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額]の合計が年額80万円以下の方等 880円 550円 480円 430円 880円 550円 550円 430円
[合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額]の合計が年額80万円を超える方等 1,370円 1,370円 880円 430円 1,370円 1,370円 1,370円 430円

(※1)低所得の方は食費と居住費が軽減されます
低所得者の方の施設利用が困難とならないように、申請により食費と居住費の一定額以上は保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを負担し、残りの基準費用額(※2)との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)

  1. 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税
  2. 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も含む)でも、下表の段階別預貯金等の上限を超える方
段階別所得等 段階別預貯金等の上限
・生活保護受給者

・住民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者

・単身 1,000万円
・夫婦 2,000万円

・住民税非課税世帯で、「合計所得金額+課税年金及び非課税年金収入額」が
 年間80万円以下の方

・単身   650万円
・夫婦 1,650万円

・住民税非課税世帯で、「合計所得金額+課税年金及び非課税年金収入額」が
 年間80万円超で120万円以下の方

・単身   550万円
・夫婦 1,550万円

・住民税非課税世帯で、「合計所得金額+課税年金及び非課税年金収入額」が
 年間120万円を超える方

・単身   500万円
・夫婦 1,500万円

 のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費は受けられません。
 第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の段階別預貯金等の上限は、生活保護受給者以外の方で単身1,000万円(夫婦は2,000万円)です。

(※2)基準費用額:施設における食費・居住費の平均的な費用を勘案して定める額(1日あたり)
利用者負担は施設と利用者との間の契約により決められますが、基準となる額が定められています。

  • 食費:1,445円
  • 居住費
    • ユニット型個室 2,066円
    • ユニット型個室的多床室 1,728円
    • 従来型個室 1,728円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,231円)
    • 多床室 437円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は915円)

※施設が定める食費及び居住費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。

住民税課税層に対する特例減額措置(負担限度額認定が非承認になる方へ)

住民税課税世帯の方や配偶者が住民税課税の方は、原則、介護保険施設の食費・居住費の負担軽減(負担限度額認定)の対象とはなりませんが、下記①から⑥の要件を満たす方は、申請により認定を受けられる場合があります。詳細や申請方法については介護保険事務所までお問い合わせください。

①2人以上の住民税課税世帯の方

②世帯の年間収入から施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費・居住費)の見込額を除いた額が80万円以下

③世帯の預貯金等の額が合計450万円以下

④介護保険施設に入所 ※ショートステイは含まない

⑤日常生活に供する資産以外に資産がない

⑥介護保険料を滞納していない


一部の社会福祉法人では利用者負担が軽減されます

住民税非課税世帯の方で、とくに所得の低い方に対して、一部の社会福祉法人では利用料や食事代などの軽減を行っています。
軽減を受けるためには申請が必要ですので、介護保険事務所や利用する施設にご相談ください。
軽減の条件は世帯構成員の所得状況などによって決まります。

この事業を実施している事業所は、こちらです。


介護サービス利用前の健康診断について

長期間にわたり集団生活を送ることが予想される介護サービスの場合

下記にある介護サービスについては、長期間にわたり集団生活を送ることが想定されることから、健康診断書の提出等によりサービス利用申込者の健康状態を把握することは必要と考えられます。主治医からの情報提供等によってもサービス提供事業者が必要な健康状態を把握できない場合には、あらためてサービス利用申込者に健康診断書の提出を求める場合もあり、その費用は原則としてサービス利用申込者が負担することが妥当とされています。
また、こうした求めにサービス利用申込者が応じない場合はサービス提供拒否の正当な事由に該当するものと考えられます。

長期にわたり集団生活を送ることが想定される介護サービス
施設サービス
  • 介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】
  • 地域密着型介護老人福祉施設【定員30人未満の特別養護老人ホーム】
  • 介護老人保健施設【老人保健施設】
居宅サービス
  • 認知症対応型共同生活介護【グループホーム】
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護【要支援者のグループホーム】
  • 特定施設入居者生活介護【介護付き有料老人ホーム等】
  • 介護予防特定施設入居者生活介護【要支援者の介護付き有料老人ホーム等】
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護【定員30人未満の介護付き有料老人ホーム等】
上記以外のサービスの場合

その他の居宅サービスについては、通常長期間にわたって集団生活を送るサービスではないため、必ずしも健康診断書の提出等による事前の健康状態の把握が不可欠であるわけではありませんが、サービス担当者会議等での情報共有や主治医からの情報提供等によっても健康状態が把握できない場合にはサービス提供事業者がサービス利用申込者に健康診断書の提出を求めることもでき、その費用はサービス利用申込者とサービス提供事業者との協議によるものと考えられています。

しかし、こうした求めにサービス利用申込者が応じない場合であっても、一般的にはサービス提供拒否の正当な事由に該当するものではないと考えられます。


こんな場合は?

申請前にサービスを受けたとき

やむを得ない理由や緊急の場合などで、申請前に介護サービスを受けた場合は、なるべく早く申請してください。費用は一旦全額自己負担していただきますが、要介護認定の申請をし認定されると支払った費用の9割から7割が後で支給されます。


自己負担が高額になったとき

ひと月に支払った自己負担が、ある一定額(自己負担の上限額)を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなるしくみになっています(高額介護サービス費、自己負担の上限額は下表のとおり)。

高額介護サービス費支給の対象となる方には、介護保険事務所からお知らせと申請書を送付します。

なお、高額介護サービス費支給申請は、介護サービスの利用料を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。また、介護保険料を2年以上滞納した場合、支給の対象とはなりませんのでご了承ください。

※申請についてはこちら

自己負担の上限額(同じ世帯内に介護保険サービスを利用している方が2人以上いる場合はその方々の分を合算します)
自己負担上限額(ひと月あたり)
同じ世帯内で2人以上サービスを利用している場合 同じ世帯内で1人だけサービスを利用している場合
生活保護を受けている方等 15,000円 15,000円
世帯全員が住民税非課税 老齢福祉年金を受給している方 24,600円 15,000円
[合計所得金額+課税年金収入額]の合計が年額80万円以下の方等 24,600円 15,000円
[合計所得金額+課税年金収入額]の合計が年額80万円を超える方等 24,600円 24,600円
一般世帯 44,400円 44,400円
住民税課税世帯の方で年収約383万円以上約770万円未満(※) 44,400円 44,400円
住民税課税世帯の方で年収約770万円以上1,160万円未満(※) 93,000円 93,000円
住民税課税世帯の方で年収約1,160万円以上(※) 140,100円 140,100円

(※)同一世帯に住民税課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身383万円以上、2人以上520万円以上の方


介護保険と医療保険の自己負担が高額になったとき

 

一年間(毎年8月~翌年7月)の介護保険と医療保険における自己負担の合計額が高額になった場合、所得に応じて設定された限度額を超えた分が払い戻され、負担が軽くなるしくみになっています。

所得別限度額(70歳未満の方)
所得
(基礎控除後の総所得金額等)
70歳未満の方
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
所得区分別限度額(70~74歳の方、後期高齢者医療制度で医療を受ける方)
所得区分 70~74歳の方 後期高齢者医療制度で医療を受ける方
課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者Ⅱ 31万円 31万円
低所得者Ⅰ(※) 19万円 19万円

(※)低所得者Ⅰ区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上記表とおりの算定基準額で計算され、介護保険からの支給は別途設定された算定基準額の「世帯で31万円」で計算されます。