平成29年4月から、要支援1・2の認定を受けた方が利用できる介護保険サービスのうち、「介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)」と「介護予防通所介護(デイサービス)」が介護保険の介護予防サービスから、介護予防のための事業「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」として実施されます。
総合事業では、要支援に認定された方や生活機能の低下がみられる方が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上の方すべての方が利用できる「一般介護予防事業」を行います。
介護予防・生活支援サービス事業
利用対象者
- 要支援1、2の方で、認定有効期間の開始年月日が平成29年4月1日以降の方
- 65歳以上の方で、地域包括支援センター等で実施する基本チェックリストにより「事業対象者」と判定された方
サービス内容
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訪問型サービス…自分ではできない日常生活の行為がある場合に、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、利用者と協働して家事の援助等を行います。
※これまで介護サービス事業者から介護予防サービスとして提供されていた介護予防訪問介護と同等のサービスを受けることもできます。 -
通所型サービス…通所介護施設で、入浴や排せつ、食事等の日常生活支援を日帰りで受けることができます。また、運動機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上といった選択サービスも受けることができます。
※これまで介護サービス事業者から介護予防サービスとして提供されていた介護予防通所介護と同等のサービスを受けることもできます。
一般介護予防事業
利用対象者
- すべての65歳以上の方
サービス内容
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介護予防講演会や健康づくりに役立つ介護予防教室の開催など
※詳しい内容については、お住まいの地域の地域包括支援センターにご相談ください。
様式・事業所一覧・サービスコード表
介護予防・生活支援サービスの各種様式のダウンロードができます。
介護予防・生活支援サービス事業所
単位数サービスコード表
※給付制限対象者がサービスを利用する場合は、事前に介護保険事務所へ連絡をお願いします。
単位数表マスタインターフェイス
市町村独自サービス(A2・A3・A6・A7・AF)の単位数表マスタインターフェイスです。システムに取り込む際にご利用ください。