被保険者の保険料の負担
介護保険の保険料は40歳以上のすべての国民が負担します。
介護保険の財源
介護保険の費用は、利用者の負担を除いた半分を税金で、残りの半分を保険料で負担します。保険料の23%は65歳以上の方で、27%は40歳から64歳までの方で所得に応じて分担していただくことになります。
保険料の納めかた
「普通徴収」と「特別徴収」の2種類に分かれています。
納付書や口座振替にて納めていただく方法は「普通徴収」、年金からの天引きにて納めていただく方法は「特別徴収」になります。
令和6年度の普通徴収の納期限日及び口座振替日は以下のとおりです。
令和6年度普通徴収保険料納期限日及び口座振替日
第1期 | 7月31日 |
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第2期 | 9月2日 |
第3期 | 9月30日 |
第4期 | 10月31日 |
第5期 | 12月2日 |
第6期 | 1月6日 |
- ※納期限日及び口座振替日は65歳以上の人に対してのものです。
- ※納期限日を過ぎると保険料に加えて、督促手数料100円や滞納した日数に応じて計算した額の延滞金がかかる場合があります。
保険料の納め忘れを防ぐために口座振替の利用をお勧めします。
手続きは便利手帳へ
介護保険料を滞納すると
介護保険料を滞納すると、法律に基づき滞納処分(差押え)の対象となります。
介護保険は、被保険者のみなさんが納めている介護保険料が大切な財源となっています。多くの方は納期限までに納付していただいておりますが、納期限を過ぎてもなお、納付に応じていただけない方もおります。滞納を放置しておくことは、納期限内に納付していただいている大多数の納付義務者との公平性を欠くことになります。また、滞納が多くなることは、大仙市・仙北市・美郷町の介護保険財政を圧迫し、介護サービスに支障をきたすことにもなりかねません。そういった事態を回避するため、納付催告に対し反応がない、または納付可能な状況にもかかわらず自主的な納付に応じていただけない場合、法令に基づく「滞納処分」を行う場合があります。
介護保険料については、地方自治法第231条の3において、地方税の滞納処分の例により処分することができると定められています。
滞納処分の流れ
①督促及び催告
納期限までに納付がない場合、督促状を送付します。また、督促状の送付後は、催告書の送付や電話・訪問による催告などを行う場合もあります。
②財産調査
督促状を送付しても納付がない場合は、滞納処分を行うために、官公署・金融機関・勤務先等に対して財産調査を行います。また、滞納者やその関係者の住居を相手方の意思に関係なく捜索することができます。
③財産差押及び換価
財産調査で発見された滞納者の財産を差し押さえます。差し押さえた財産は、滞納者の意思にかかわらず換価し、滞納している介護保険料に充当します。
介護保険料の納め忘れはありませんか?
督促状や催告状がお手元に届いた場合はそのままにせず、すみやかに納付してください。納期限を過ぎると、納期限の翌日からは、滞納する介護保険料が完納するまでの間、延滞金が加算されるため、納付が遅れるほど延滞金は増えます。
介護保険料は、納期限から2年が経過すると、時効により納めることができなくなります。特別な事情などもなく滞納すると滞納処分のほか、介護保険のサービスを利用するときに制限を受けることにもなります。
将来、介護が必要になったときに安心して暮らせるよう、きちんと介護保険料を納めましょう。
やむを得ない理由で保険料を納められないときは
災害や失業など、やむを得ない理由で一時的に介護保険料を納期限内に納付することが困難な方については、お早めに介護保険事務所にご相談ください。ご事情を伺ったうえ、保険料の減免や分割納付等について相談をお受けします。
滞納処分に関するQ&A
Q1.いきなり差押えをされました。納入義務者本人の同意のない財産差押えは違法ではないのですか?
A1.差し押さえるまでには、納入通知書及び督促状を送付し、納付のお願いをしています。また、送付したこれらの書類には、滞納処分についての記載をしています。これらの書類の送付をしないまま、いきなり差押えということはありません。
地方税法では、督促状を出した日から10日を経過した日(11日目)までに納付がない場合には差押えを行わなければならないと規定しています。このことから、差押えは、事前連絡や納付者の同意を必要としない、正当な行政処分です。
なお、差押えは、滞納者の財産を把握してからでないとできませんので、差押えは納期限が過ぎて相当時間が経過してから行われる場合もあります。
Q2.納付義務者の同意を得ずに金融機関や勤務先へ財産調査を行うことは、個人情報保護法に違反しないのですか?
A2.介護保険料を滞納した場合、すべての財産に対する調査が可能となります(国税徴収法第141条)。法令に基づいた調査であるため、金融機関や勤務先等は、この調査に対して協力しなければなりません。
このことから、法に基づく財産調査は、個人情報保護法に抵触しない正当な財産調査となります。
Q3.介護保険事務所の職員は、税務署職員のように財産の差押えを行う権限があるのですか?
A3.介護保険事務所で介護保険料の徴収業務にあたっている職員は、地方自治法において、地方税の滞納処分の例により処分をすることができるとされており、賦課・徴収にかかる検査及び調査または延滞金の徴収等について、管理者からの職務権限を委任された「徴収職員」です。
徴収職員の職務となる滞納処分の手続きは、国税徴収法に規定されていますが、滞納処分は「国税徴収法に規定する滞納処分の例による」こととなりますので、税務署職員と同様に法令に基づく滞納処分を、自らの判断で執行できる権限を有しています。
Q4.納入通知書や督促状を見たことがありません
A4.ご自宅や郵便物の指定された送付先に納入通知書や督促状を送付していますので、もう一度確認してください。
納入通知書や督促状は普通郵便で送付されます。そして送付は納入者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと法律により推定されています。(地方税法第20条)
これらの文書を見たことがないとのことですが、郵送中の事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されないかぎり、見ている・見ていないにかかわらず、届いたものとして取り扱われます。
第1号被保険者(65歳以上の人)
介護保険料額は基準額をもとに世帯の住民税課税状況、前年の合計所得金額や前年の課税年金収入額によって決まります
大仙市・仙北市・美郷町の令和6年度~令和8年度までの介護保険料基準額
80,400円(年額)
介護保険料の決まり方(フローチャート図)はこちらです。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
保険料は加入している医療保険によって異なります
第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険によって異なります。
国民健康保険の加入者
- 自営業など国民健康保険に加入している人の保険料は、住んでいる市区町村ごとに決められ、国保の保険料とあわせて納付することになります。
- 保険料の半分は公費で負担することになっています。
- 保険料の納付は世帯ごとで世帯主が行うことになっています。
被用者保険の場合(健康保険など)
健康保険組合や共済組合などの被保険者の保険料は、それぞれ加入している健康保険の保険料とあわせて納めます。被用者保険の健康保険料は、「税込み月収の○○%」という形で決められますので、介護保険料も同じように率にして、健康保険料とあわせて納めます。