介護保険事務所
平成21年4月から、要介護認定方法の見直しが行われたことによって、「介護度が軽く判定されるのではないか」等の不安が生じていたため、更新申請の方で希望があれば、従来(更新前)の介護度が選べる経過措置を行ってきました(詳しくはこちら)。
平成21年10月1日以降の申請からは、新たな方法によって要介護認定を行うこととなり、経過措置が廃止となるため、10月1日以降更新申請した方は、従来(更新前)の介護度が選べる経過措置は適用となりませんので、事業所の皆様が代行申請等を行っていただく際は、ご注意願います。
更新申請時にご提出いただく書類
平成21年9月30日まで更新申請した方(申請年月日が平成21年9月30日までの方)
- 要介護認定・要支援認定の更新申請書
- 介護保険被保険者証
- 経過措置希望調書
平成21年10月1日以降更新申請した方(申請年月日が平成21年10月1日以降の方)
- 要介護認定・要支援認定の更新申請書
- 介護保険被保険者証
※要介護認定等の方法の見直しに係る経過措置希望調書は下記をクリックするとダウンロードすることができます。