介護保険事務所

日頃より、介護保険事業につきましては多大なるご協力を頂き、感謝申し上げます。

さて、平成21年4月から要介護認定の方法の見直しが行われましたが、「軽度に認定されるのではないか」等の不安が生じているとの指摘もあり、厚生労働省では「検証」の期間を設け、その結果がでるまでの間、希望があれば、更新前の要介護度と異なる結果になった場合は、更新前の要介護度のままにすることが可能となる経過措置を行うこととしました。

つきましては、希望確認のため、下記よりダウンロードできる「要介護認定等の方法の見直しに係る経過措置希望調書」を更新の際に要介護(要支援)認定申請書と一緒に提出していただくことになりました。 この調書を提出していただかないと認定審査会に上程できませんので、事業者の皆様にも代行申請等の際には調書の提出につきましてよろしくご協力をお願いします。

なお、既に要介護(要支援)更新認定申請書を提出済みの方に対しましては、介護保険事務所から本人宛に通知と調書を送付しましたので、早期の提出につきましてご指導方よろしくお願いします。

※下記をクリックすれば、ダウンロードすることができます。

【記載方法含む】要介護認定等の方法の見直しに係る経過措置希望調書(様式)