介護保険料Q&A
カテゴリ 質問 回答 掲載日 備考
Q1.全般 介護保険料は何に使われるのですか 介護保険のサービスをお使いになる際、利用者の負担分は実際にかかった費用の1割、2割または3割ですが、残りの9割、8割または7割を賄うために介護保険料が使われます。 2018/10/23  
Q2.全般 介護保険のサービスを利用しなければ、介護保険料を返してもらえるのですか 介護保険料は介護保険のサービスを必要とする方にかかる費用を賄うため使われますので、医療保険と同様お返しすることはありません。介護保険は、介護の負担を社会全体で支え合う社会保障制度であることをご理解願います。 2005/08/10  
Q3.全般 65歳以上の夫婦の場合、介護保険料は2人分納めるのですか 夫婦とも介護保険の第1号被保険者ですので、それぞれ納めていただきます。 2005/08/10  
Q4.全般 家族にも65歳以上の者がいて、自分と介護保険料の年額が違うのはなぜですか 個人個人の住民税課税状況・合計所得金額と課税年金収入額によって介護保険料の年額を決定するためです。 2005/08/10  
Q5.全般 何歳まで介護保険料を負担するのですか 介護保険料は終身ご負担いただくことになります。要介護状態になっても同様です。 2022/03/04
Q6.全般 介護保険料を納めないとどうなりますか

特別な理由がなく介護保険料を滞納すると、保険給付が制限され、サービスを利用するときに多額の負担が必要となる場合があります。

(1)1年以上の滞納

利用したサービス費用の全額(10割分)を一旦ご自分で負担していただくことになります。後日介護保険事務所に申請していただくと、保険給付相当分が支払われます。

(2)1年6ヶ月以上の滞納

利用したサービス費用の全額(10割分)を一旦ご自分で負担していただくことになります。後日介護保険事務所に申請していただくと、保険給付相当分から滞納している保険料を差し引かれて後日支払われることがあります。

(3)2年以上の滞納

未納期間に応じた期間において、自己負担の割合が引き上げられます。(負担割合が1割または2割の方は3割に、3割の方は4割となります。)また、高額介護サービス費等(利用者負担が一定額を超えたときに支給)が受けられなくなる場合があります。なお、納期限から2年経過した介護保険料は、さかのぼって納めることはできません。

2022/03/04
Q7.全般 併徴とはどういうことですか 1年分の介護保険料を普通徴収(納付書による納付、もしくは口座振替で納付)と特別徴収(年金からの天引きで納付)の2通りで納めていただくことです。 2005/08/10  
Q8.全般 随期とはどういうことですか 普通徴収は12月が最終納期ですが、それ以降に保険料が発生した場合にお支払いいただく納期(1月、2月、3月末)を随期といいます。 2005/08/10  

Q9.全般

大仙市・仙北市・美郷町外から転入してきました。介護保険料の段階は転入前と同じなのに、年額は違うのはなぜですか 介護保険料の基準額は市町村(保険者)毎に、介護保険にかかる費用によって違います。したがって段階が同じであっても介護保険料の年額は保険者毎に異なります。
※大仙市・仙北市・美郷町に関しては、大曲仙北広域市町村圏組合が保険者であるため、基準額は同じです。
2005/10/26

各段階については ・・・・・・・

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Q10.全般

亡くなった場合でも納めるのですか お亡くなりになった月の前月分まで納めていただくことになります。 2005/08/10   
Q11.全般 大仙市・仙北市・美郷町外から転入してきました。いつの分から納めるのですか 転入してきた月の分から納めていただきます。 2005/10/26  

Q12.全般

大仙市・仙北市・美郷町外へ転出した場合、いつの分まで納めるのですか 転出した前の月の分まで納めていただきます。 2005/10/26  
Q13.全般 死亡・転出などにより、多く納めすぎてしまった場合はどうなりますか 多く納めすぎた分は申請によりお返しします。対象となる方には確認票を送付します。 2005/10/26  
Q14.全般 65歳になると納め方が変わるそうですが、いつの分からですか 誕生日の前日が属する月の分からです。
例えば
●7月1日が65歳の誕生日の方 → 6月分から変わります。
●7月2日が65歳の誕生日の方 → 7月分から変わります。
2005/10/26 65歳以上と40歳以上65歳未満の方の納め方の違いについては ・・・・・・・   こちらへ 
Q15.全般 介護保険料の額を決定するにあたって、納めている住民税の額は関係ありますか 住民税で見るのはあくまで課税となっているかどうかです。金額で判断するのは合計所得金額と課税年金収入になります。 2007/08/02 詳しくはこちらへ 
Q16.全般 1年分を6回に分けて納めるということですが、1回に納める額が高すぎます。その1回分を分割することができますか 普通徴収(納付書による納付)の場合に限り、分割することができます。ご希望の際は介護保険事務所まで連絡くだされば、分割した納付書を発行いたします。 2007/08/02  
Q17.全般 介護保険料を納めることが難しいのですが

介護保険料を納めることが難しい場合は、介護保険事務所へご相談ください。事情によっては徴収の猶予や、減額・免除を受けられることがあります。また、分納などの納付相談も行っています。

なお、介護保険料を納めないでいると、サービスを利用する際に給付制限(Q6参照)を受ける場合があります。

2022/03/04
Q18.全般 確定申告等の際、介護保険料は社会保険料控除の対象になりますか

社会保険料控除の対象になります。金額は下記の方法でご確認ください。

① 65歳以上で特別徴収されている方
・翌年の1月下旬に日本年金機構等から「公的年金等の源泉徴収票」が送られます。
この通知書に年金から天引きされた金額が、社会保険料の金額として記載されています。
・また、遺族年金及び障害年金(非課税年金のため日本年金機構等から源泉徴収票は 送付されません。)から特別徴収されている方で申告をされる場合は、翌年1月以降 に『介護保険料納付証明書』を発行しますので、介護保険事務所へお問い合わせください。

② 65歳以上で普通徴収(納付書払い)の方
・納付した際の領収証書でご確認ください。納付した年ごとの合計になりますので、 領収印の年月日でご確認ください。
例:納付書の納期限が令和7年1月6日で、実際納めた日(金融機関等の領収印の日付)が…
*令和6年12月25日の場合、令和6年分となります。
*令和7年 1月 4日の場合、令和7年分となります。

③ 65歳以上で普通徴収(口座振替)の方または②の方で領収証書を紛失した場合
・上記①と同様、翌年1月以降に『介護保険料納付証明書』を発行しますので、 介護保険事務所へお問い合わせください。

④ その他
当年中に介護保険料の納め方が、「普通徴収から特別徴収に切り替わった方」、 「特別徴収から普通徴収に切り替わった方」、「特別徴収のほかに普通徴収の追加があった方」、「普通徴収(納付書払い)から普通徴収(口座振替)に変わった方」、また「他の市町村から転入した方」、「65歳になった方」などは、それぞれで納付した額の合計金額になります。

2024/04/01  
Q19.全般 介護保険料の算定の基礎となる合計所得金額とは何ですか

合計所得金額とは、総合課税分(年金や給与、配当、譲渡など)と申告分離課税分(株式の譲渡所得、土地建物等の譲渡所得など)等の所得の合計金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除を引く前の金額です(地方税法第292条第1項第13号)。

介護保険料の判定に使われる「合計所得金額」とは、以下のとおりです。

●年金や給与、譲渡などの各所得金額の合計で、医療費控除や扶養控除などの所得控除を引く前の金額をさします。また、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額をいいます。(合計金額が0円を下回る場合には、0円とする。)

●短期・長期譲渡所得がある場合は、特別控除の金額を差し引いた額になります。(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする。)

●第1段階から第5段階の合計所得金額は、公的年金に係る雑所得を差し引いた額になります。

2024/04/01
Q20.特別徴収 どういった場合に特別徴収(年金からの天引きで納付)となりますか 下記の条件を満たした場合になります。
●年金の年額が18万円以上
●もらっている年金が介護保険法で定める対象年金に該当する場合
2005/08/10  
Q21.特別徴収 年金からの天引きで納めていたのに、納付書が送られてきたのはなぜですか 理由としては
●年度途中で大仙市・仙北市・美郷町外から転入した。
●介護保険料が減額になった。
●介護保険料が増額になった。
●年金を担保に借り入れを行ったり、支払いが一時差し止めになり天引き出来なかった。
●前年度の介護保険料を前半3回で納めきってしまった。
などが挙げられます。
2022/03/04  
Q22.特別徴収 特別徴収(年金からの天引きで納付)が停止してしまったのですが、再開はいつになりますか 停止した年の翌年4月1日時点で年金受給が決まっていれば、原則10月から天引きとなります。それまでは普通徴収(納付書による納付、もしくは口座振替で納付)となりますのでご了承願います。 2005/08/10  
Q23.特別徴収 年金機構から送られる年金振込通知書に記載された特別徴収の額と、納入通知書に記載された特別徴収の額が違うのはなぜですか ・これは年金機構が通知書を作成する時点で、特別徴収する介護保険料額のデータをスケジュールの都合により反映できないことによるものです。
・そのため、特別徴収の額は、介護保険事務所発行の納入通知書で確認してください。
2018/10/23  
Q24.普通徴収 介護保険料を納付書で納める場合、どこでできますか 納付書で納めることができるのは下記のとおりです。
●秋田銀行・北都銀行・羽後信用金庫・東北労働金庫・秋田おばこ農業協同組合の各本店及び支店
●秋田ふるさと農業協同組合金沢支店
※ゆうちょ銀行の窓口では納付できません。
●大仙市役所・仙北市役所(出張所含む)・美郷町役場(出張所含む)
●介護保険事務所
2018/10/23  
Q25.普通徴収 介護保険料を納付書で納める場合、ゆうちょ銀行ではできないのですか できませんが、県外で納める方や最寄りにゆうちょ銀行しかない方の場合は郵便振替で納入することができます。その際は振替用紙が必要になりますので、介護保険事務所までご連絡くだされば郵送いたします。 2005/08/10  
Q26.普通徴収 納めたのに督促状が届いたのですが 金融機関等で納めていただいた場合、その連絡が来るのに数日かかりますが、その連絡が督促状送付時に間に合わなかったためです。 2005/08/10  
Q27.普通徴収 65歳になったということで納付書が届きましたが、特別徴収(年金からの天引きで納付)とはならないのでしょうか。 65歳になった年度はなりませんが、翌年度4月1日時点で下記の条件を満たしていれば4月から天引きとなります。
●年金の年額が18万円以上
●もらっている年金が介護保険法で定める対象年金に該当する場合
●翌年度4月1日時点で満65歳になってから6ヶ月以上経過している場合(4/1〜10/1の誕生日)
※6ヶ月を経過していない場合は、6ヶ月経過後以降の年金からの天引きとなります。
2007/06/28  
Q28.普通徴収 65歳になって介護保険料の納付書が届きました。医療保険からも介護保険料を支払っていますが、両方支払うのですか。

65歳になった月の分からは、医療保険での介護保険料の負担はなくなります。今後は届いた納付書等で医療保険とは別に介護保険料をお納めいただきます。医療保険に含まれている介護保険料については、加入している医療保険者やお勤め先の方におたずねください。

また、国民健康保険に加入している場合は、65歳になることを見越して、あらかじめ介護保険料分を差し引いた金額で計算されています。

2022/03/04
Q29.普通徴収 納期限日がひと月に2回の場合があるのですが 本来、納期限日は月の末日なのですが、それらの日が土・日・祝祭日である場合、翌日(翌々日)にずれ、次の月に入ってしまうためです。 2005/10/26

実際の納期限日については・・・・・・・             こちらへ 

Q30.普通徴収(口座振替) 一人暮らしで体調が良くないため、納めに行くことができないのですが 口座振替の利用をお勧めするほか、集金担当職員がご自宅に伺い集金することも可能ですので、介護保険事務所へお問い合わせください。 2018/10/23 手続きは ・・・・・・・   こちらへ 
Q31.普通徴収(口座振替) 口座振替による納入の手続きをした場合、いつの分から振替となりますか 手続きした月の翌月の末日分からとなります。(例)7月中に手続きすれば、8月末日から振替できます。 2005/08/10  
Q32.普通徴収(口座振替) ある納期に口座振替ができなかった場合、翌月に再度その分を振替できますか できません。振替できなかった納期分の納付書を送付しますので、直接現金で納めていただくことになります。ご了承下さい。 2005/08/10  

合計所得金額とは、総合課税分(年金や給与、配当、譲渡など)と申告分離課税分(株式の譲渡所得、土地建物等の譲渡所得など)等の所得の合計金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除を引く前の金額です(地方税法第292条第1項第13号)。

介護保険料判定に使われる「合計所得金額」とは、以下のとおりです。

  • 年金や給与、譲渡などの各所得金額の合計で、医療費控除や扶養控除などの所得控除を引く前の金額をさします。また、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額をいいます。(合計金額が0円を下回る場合は、0円とする。)
  • 短期・長期譲渡所得がある場合は、特別控除の金額を差し引いた額になります。(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする。)
  • 第1段階から第5段階の合計所得金額は、公的年金に係る雑所得を差し引いた額になります。
  • 合計所得金額に給与所得又は公的年金に係る雑所得が含まれている場合には、給与所得金額及び公的年金等所得額の合計額から10万円を差し引いた額(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする。)になります。第1段階から第5段階の方は、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は当該給与所得金額(給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用を受けている方は、所得金額調整控除適用前の金額)から10万円を控除します。(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とする。)