介護保険事務所

 現在、介護予防通所介護相当サービスおよび介護予防訪問介護相当サービスをみなし指定で運営している事業所が平成30年4月以降も同様のサービスを運営される場合、指定更新申請が必要になります。

指定更新申請書提出期間

  1. 大仙市内に事業者(法人)のある事業所
    平成30年1月10日~平成30年1月26日

  2. 大仙市外に事業者(法人)のある事業所
    平成30年2月8日~平成30年2月20日

  3. 平成30年4月1日以降、介護予防・日常生活支援総合事業を実施しない(更新しない)事業所は、そ の旨を介護保険事務所までお伝えください。
    平成30年2月28日まで(任意の様式で構いません)

※更新申請時に提出いただく書類について、指定更新申請様式等一覧をご確認の上、必要な様式は様 式集からダウンロードしてお使いください。
指定更新申請様式等一覧はこちらです。
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※大曲仙北圏域外の事業所で、大仙市、仙北市、美郷町の被保険者が利用されている場合(利用継続 が見込まれる場合)は、事業所所在地保険者の他に、当組合への指定更新手続きも必要になります。
圏域外事業所の指定更新申請必要書類はこちらです。
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