介護保険事務所
受領委任払い
介護保険での福祉用具購入費(介護予防を含む)の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割)の支払を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
一方、「受領委任払制度」は、利用者の支払を初めから1割分で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの9割分については、利用者の委任に基づき、保険者から受領委任払制度取扱事業者に直接支払います。
なお、償還払いについては、従来どおり利用できます。
※償還払いでの申請はこちら
対象者
次のいずれにも該当する方が利用の対象となります。
- 要介護被保険者または要支援被保険者
- 保険料の滞納等による給付制限を受けていない
- 販売事業の同意を得ている
受領委任払制度取扱事業者
受領委任払制度を取扱う事業者として、介護保険事務所に登録している事業者(=受領委任払制度取扱事業者)を選択し、その事業者に対し被保険者証を提示して受領委任払いの利用についてあらかじめ申し出ていただくことが必要です。
受領委任払制度取扱事業者(圏域外含む)はこちら
申請について
受領委任払いでの申請は、平成23年4月1日以降に購入した分から対象とし、申請方法については従来どおり事後申請となります。
ただし、支給申請書の様式は従来の償還払いのものと異なりますのでご注意ください。
また、添付する領収書についても、所定の様式またはそれに準じた内容の領収書(販売金額、自己負担金額の内訳があるもの)が必要となります。
申請手続きについてはこちら
登録を希望される事業者の方へ
受領委任払制度を取扱う事業者として、介護保険事務所へ登録する必要があります。
また、本制度に関して説明を受けていただく必要がありますので、詳しくは介護保険事務所までお問い合わせください。