介護保険事務所


令和7年度税制改正において、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられましたが、国の政令改正※に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り、控除額引き上げの影響を適用しない特例措置が行われます。

この特例措置により、令和8年度の介護保険料の算定及び本人・世帯の課税状況の判定にあたっては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いて算定した所得に基づき判定します。

※介護保険法施行令附則第24条及び第25条(令和8年度の保険料率の算定に関する特例)

 

1.対象となる方

第1号被保険者(65歳以上)本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で構成市町に住民登録がある

・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

 

2.特例措置の内容

(1)合計所得金額の算定

税制改正の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2)個人住民税課税・非課税の判定

税制改正の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。これにより、個人住民税では「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

 

特例減免について

令和7年度・令和8年度のどちらも個人住民税が非課税の方については、上記特例措置の(2)を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。

※税制改正の影響で、本来なら非課税の範囲内であるはずの就労(収入アップ)をした方が、保険料の判定で不利にならないよう調整(特例減免)を行います。

※個人住民税の情報を基に自動で減免を行うため、申請は不要です。

※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。

 

3.よくあるご質問

Q1. なぜ特例措置を行うのですか。

A1. 介護保険料の金額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて設定されています。しかし、今回の税制改正による給与所得控除額の引き上げは、現在の第9期事業計画を策定した時(令和5年度)には想定できなかったものでした。この影響による保険料収入の減少を可能な限り防ぐため、国は介護保険法施行令を改正し、特例措置を実施することとなりました。

 

Q2. 何か申請をする必要がありますか。

A2. 特例措置・特例減免ともに個人住民税の情報を基に自動適用するため、申請は不要です。対象者の方については、あらかじめ適用した後の保険料を通知します。

 

Q3. 特例措置は、いつから適用されますか。

A3. 令和8年7月中旬にお送りする、令和8年度介護保険料決定通知書に記載される保険料から適用します。

 

Q4. この特例措置は、今後も続きますか。

A4. 令和8年度分の介護保険料に限り実施します。令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づいて保険料を算定します。

 

Q5. 特例措置が適用されるのは介護保険料だけですか。

A5. 介護保険料のみが対象です。高額介護サービス費や利用者負担等その他の給付については適用されません。

 

関連資料

【参考】令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(厚生労働省)

【参考】介護保険最新情報vol.1449 介護保険法施行令の一部を改正する政令の交付について

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