介護保険事務所
大曲仙北広域市町村圏組合介護保険条例の一部改正により、令和8年度以降に賦課する介護保険料の督促手数料を廃止します。
ただし、令和8年3月31日以前に発送された督促状に係る督促手数料については、従前どおり納付が必要です。
なお、督促状は令和8年4月1日以降も引き続き送付します。
納期限を経過した場合の延滞金の加算や滞納処分の実施については変更ありませんので、引き続き納期限内の納付をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
- 介護保険事務所 保険給付班
- TEL:0187-86-3911