介護保険事務所
このたびの大雨被害により被災され、下記の対象要件を満たした方について、介護保険料及び介護サービスの利用料が減免になる場合があります。
申請を希望される方は、下記の申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて介護保険事務所または各市町介護保険担当窓口へ提出してください。
対象者
第1号被保険者(65歳以上)本人または主たる生計維持者が、水害等の災害により、住宅・家財・その他財産に著しい損害を受けた方(り災証明書の記載内容に基づき判断します)
対象となる保険料・利用料の期間
◎保険料
申請日から7日後以降に納期が到来する、令和7年度分の保険料(特別徴収の場合はその年金の支払日を納期とみなします)
◎利用料
1割から3割の利用者負担分であって、申請日の属する月から最大で6ヶ月間の利用料(ただし、要介護認定または要支援認定の有効期間内に限る)
必要書類(保険料・利用料ともに共通)
◎り災証明書
◎令和6年中の合計所得金額を示す書類(所得証明書もしくは確定申告書、公的年金支払通知書など)
◎災害にかかる保険金の受領証
◎家財その他財産の価格がわかる書類(固定資産評価証明書など)
上記は第1号被保険者(65歳以上)本人分と、生計が同じ方全員の書類が必要です。
減免申請書
このページに関するお問い合わせ
- 保険給付班
- TEL:0187-86-3911