介護保険事務所
平成21年4月から、介護の手間をより正確に反映するため、要介護認定の方法の見直しが行われました。
しかし、今回の見直しにより「軽度に認定されるのではないか」等の不安が生じているとの指摘もありましたので、厚生労働省では更新申請の方で希望があれば、認定審査会において更新前の要介護度と異なる結果になった場合は、更新前の要介護度のままにすることが可能となる経過措置を行うこととしました。
対象となる方々には下記よりダウンロードできる「要介護認定等の方法の見直しに係る経過措置希望調書」がありますので、介護度が異なった場合、従来どおりの要介護度を希望されるかどうかを、調書にご記入のうえお知らせください。この希望に基づき、更新後の要介護度が決定されます。
※下記をクリックすれば、ダウンロードすることができます。