介護保険事務所
「要介護」や「要支援」と認定された被保険者が手すりの取付けなどの住宅を改修するときに、申請により費用の一部が給付されますが、平成20年4月1日申請分より、給付方法が下記の2種類から選べるようになりました。
給付の方法
償還払い方式
被保険者が改修費用を全額自己負担したのち、介護保険から給付を受ける方法
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受領委任方式
被保険者から受領委任を受けた住宅改修業者に対し、介護保険から支給する方法
(介護保険事務所に届出している業者が改修を行う場合のみ)
※ 詳しくは、こちら
なお、介護給付の対象となるのは、下記の工事です。
- 住宅改修の種類
- 廊下や階段、浴室への手すりの設置
- 段差の解消のためのスロープ設置
- 滑りの防止のための床材変更
- 引き戸への扉の取替え
- 洋式便器等への便器取替え