現在JavaScriptが無効になっています。
全ての機能をご利用いただくには、JavaScriptの設定を有効にしてください。
介護保険事務所 2004年07月08日
7月1日付けで標記について秋田県健康福祉部長寿社会課より判断基準が示されました。福祉用具が要介護者等に適正に利用されるよう、介護支援専門員が居宅サービス計画に福祉用具を位置づける等における標準的な目安として「介護保険における福祉用具の選定判断基準」として厚生労働省において作成されたものです。
国通知
判断基準1
判断基準2
ページ上部へ