介護保険事務所
ひと月に支払った介護サービスの利用料が一定の金額を超えたときに、その差額を支給する“高額介護(居宅支援)サービス費”の支給申請の方法が変わります。
これまでは、支給対象となる月ごとに、申請書に領収証等を添付して申請していただく必要がありましたが、
平成18年8月サービス利用分(10月下旬にお知らせを送付する分)からは初回の1回の申請で済むようになります。1回申請をされますとその後は申請書や領収証の提出は不要となり、高額介護サービス費支給の対象となった場合は、支給決定の通知が送付され、初回申請時に指定した口座に自動的に振り込まれます。
ただし、平成18年8月サービス利用分までは、従来どおり「高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書」に介護サービス利用料の明細がわかる領収証を添付して申請していただく必要があります。
また、高額介護サービス費の支給申請は、介護サービスの利用料を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
※施設等での食費・居住費・日常生活費等は含まれません。
※介護保険料を2年以上滞納した場合、支給の対象とはなりません。
高額介護(居宅支援)サービス費の申請についてはこちら