介護保険事務所

1.新しい指導・監査指針

 社会保障審議会介護保険部会「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」における意見等を踏まえ、実地指導の標準化・効率化を推進するため、新たに「介護保険施設等指導指針」及び「介護保険施設等監査指針」が定められました。

 令和4年7月1日以降に実施通知を発出する指導・監査については、同指針の趣旨を踏まえ、以下の「組合訓令」及び「介護保険施設等運営指導マニュアル(令和4年3月厚生労働省老健局総務課介護保険指導室)」等に基づき実施します。

・大曲仙北広域市町村圏組合指定地域密着型サービス事業者等指導要綱(大曲仙北広域市町村圏組合訓令第6号)
・大曲仙北広域市町村圏組合指定地域密着型サービス事業者等監査要綱(大曲仙北広域市町村圏組合訓令第7号)
・大曲仙北広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業指導監査要綱(大曲仙北広域市町村圏組合訓令第8号)
・介護保険施設等運営指導マニュアル(令和4年3月厚生労働省老健局総務課介護保険指導室)

2.現行の「指導」からの変更点

(1)「実地指導」の名称を「運営指導」とし、内容を以下のア~ウと明確化
 ア 介護サービスの実施状況指導
 イ 最低基準等運営体制指導
 ウ 報酬請求指導

(2)実地でなくとも確認できる内容(イ、ウ)については、介護保険施設等の負担増にならないよう情報セキュリティの確保を前提として、オンライン会議システム等を活用可能であることを明記

(3)運営指導の標準化・効率化を推進する観点から以下について明記
・標準的な確認すべき項目・文書による実施
・所要時間の短縮
・同一所在地や関連する法律に基づく指導・監査の同時実施
・確認する書類等の期間の限定
・電磁的記録により管理されている書類等のディスプレイ上での内容確認

3.現行の「監査」からの変更点

(1)立入検査等の措置の対象として、高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく人格尊重義務違反の疑いがあると認められる場合を追加

(2)監査対象となる介護保険施設等の選定基準の要確認情報に、高齢者虐待防止法に基づき虐待を認定した場合又は生命等身体の安全に危害を及ぼしていると認められる情報を追加

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